違法イスラエル商品ソーダストリームを販売している小売店17社に申入書を送付!

2012年7月、「ストップ!ソーダストリーム」キャンペーン・関西市民有志が、違法イスラエル商品ソーダストリームを販売している小売企業17社に要望書を送付しました。送付先は、そごう・西武、ロフト、アスプルンド(212キッチンストア、タイムレスコンフォート)、東急ハンズ三越伊勢丹ホールディングス、郄島屋、アクタス、フレッシュロースター珈琲問屋、大丸松坂屋百貨店阪急阪神百貨店、ブロス(casa)、近鉄百貨店、迫田(SAKODA)、丸広百貨店、東急百貨店、ワイ・ヨット(ラ・クッチーナ・フェリーチェ)、さくら野百貨店の各社です。残念ながら、今のところ、いずれの企業からも返信はいただいていません。


違法入植地製品「ソーダストリーム」の販売中止を求める申入書

私たちは、パレスチナおよび世界の平和を願う市民、また貴店を日常的に利用する消費者として、貴社が、国際的に大きな批判を浴びているイスラエル入植地産の製品「ソーダストリーム」を販売されていることについて、強く抗議の意を表したいと思います。

ソーダストリーム」の製造工場は、パレスチナ被占領地にあるマアレ・アドミーム入植地内の工業団地にあります。パレスチナにおけるイスラエル入植地は、パレスチナ人の土地を違法に収用して作られたもので、彼らの生活手段を破壊し、国際平和を著しく阻害するものです。また、「ソーダストリーム」の工場では、土地を奪われた多数のパレスチナ人が、イスラエルの労働法に定められた最低基準以下の賃金と劣悪な労働条件で働かされていることがイスラエルNGOによって報告されています。

ソーダストリーム」の販売は、ジュネーヴ第4条約等の国際法上、違法とされているイスラエルの入植政策・戦争犯罪を幇助する行為であり、パレスチナ人に対する人権侵害・生活破壊・労働搾取の上に成り立つ不正な行為なのです。

2003年8月に国連人権小委員会で採択された「人権に関する多国籍企業およびその他の企業の責任に関する規範」では、「企業は、国際人権法および国際人道法の侵害行為に従事したり、あるいは、そこから利益を得てはならない」とされています。

また、入植地が、国際法上違法とされており、イスラエル領ではないということは、日本政府も公式に認めていることです。したがって、「ソーダストリーム」の製品パッケージに記載されている「Made in Israel」の表示は、景品表示法(第4条第3項)等の国内法にも抵触すると考えられます。

以上の理由により、違法入植地製品「ソーダストリーム」の販売をただちに中止していただくよう、心よりよろしくお願いいたします。また、今後、販売店舗に対し、市民から抗議や問い合わせの声が寄せられることがあるかもしれませんが、責任のある対応をしていただけるよう、お願いしたいと思います。

なお、ソーダストリームの総輸入元である株式会社シナジートレーディングに対しては、繰り返し、この件については、問い合わせをしていますが、一切、対応していただくことができていません。

この要請に対して異論や疑問がある場合、下記連絡先まで、遠慮なくご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。


2012年7月
「ストップ!ソーダストリーム」キャンペーン・関西市民有志