ソーダストリームが違反している可能性のある国内法規
イスラエル入植地製品ソーダストリームが違反している可能性のある国内法規をまとめてみました。
入植地は国際法違反であり、イスラエル領ではないとする日本政府の公式見解にもとづけば、ソーダストリームの原産地表示が「イスラエル産」となっていることは、明らかに「産地偽装」にあたります。ソーダストリームの原産地が、パレスチナ人に対する戦争犯罪行為によって作られたイスラエル入植地であることが明示されていれば、同製品の購入を控える消費者は多くいると考えられます。つまり、ソーダストリームの現在の原産地表示は、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する」(景品表示法)ものだといえます。
なお、ソーダストリームの輸入代理店であるシナジートレーディングは、各販売店に対して「違法な入植地で作られているというのは、解釈の問題に過ぎない」と説明しているようです。これは、国際人道法および日本政府の見解にも反する、極めて非常識な意見だと言わざるを得ません。ソーダストリームを販売している小売店は、シナジートレーディングの説明(つまりはイスラエルのプロパガンダ)を鵜呑みにせず、国際的な人権基準にもとづき、主体的に販売する商品の是非を精査すべきです。
・第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
13 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為
・第21条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
・第71条 原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。
・第2項 税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
【不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)】(所管:消費者庁)
・第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
3 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
【商品の原産国に関する不当な表示】(昭和48年10月16日公正取引委員会告示第34号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第三号の規定により、商品の原産国に関する不当な表示を次のように指定し、昭和四十九年五月一日から施行する。
・第2項 外国で生産された商品についての次の各号の一に掲げる表示であつて、その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
1 その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示